相続放棄
こちらでは相続放棄の基本情報についてご説明いたします。
ご家族が亡くなり相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人となった方々の共有の財産となります。そのままでは財産の分割方法が決まっていないため、相続人同士の話し合いの場である遺産分割協議を行い、遺産を分割する必要があります。
遺産分割を行うにあたって、相続財産というと預貯金や不動産など相続人が得をする“プラスの財産”だけであると勘違いをされる盛岡の方も多いのではないでしょうか。
しかしながら相続財産には、借金や住宅ローンなど“マイナスの財産”も含まれ、相続人が引き継ぐことになるという事を盛岡の皆様はお忘れにならないようにして下さい。つまり被相続人の借金を相続した相続人は、その借金を弁済する義務を負うことになります。
したがって、被相続人の財産調査の際に被相続人の財産の全容から借金などがないか、またプラスの財産との比率はどうか、慎重に調査確認することが重要となります。
財産調査の結果、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも明らかに多いと判明した場合には、相続放棄を検討することになります。
相続放棄のご説明をするにあたって、まずは3種類ある財産の承継方法についてご説明します。財産調査を十分に行ったうえで盛岡の皆様のご家庭事情に合った方法を選択するようにして下さい。
迷われるようなケースについては、盛岡相続遺言相談プラザの相続の専門家にご相談ください。
財産の承継方法
単純承認:プラスの財産、マイナスの財産を含む被相続人の全ての財産を相続する
限定承認:プラスの財産の範囲内で債務などのマイナスの財産を引き継ぐ
相続放棄:全ての相続財産についてその権利と義務を放棄する
なお、限定承認と相続放棄の申述には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内”に家庭裁判所において限定承認または相続放棄の申述を行います。
申述期限を過ぎた場合、または特に手続きを行なわなかった場合は単純承認(被相続人の全財産を相続する)を選択したとみなされますので、限定承認または相続放棄を選択される盛岡皆様はくれぐれも注意するようにしてください。
また、被相続人の財産のうちマイナスの財産、プラスの財産の比率が微妙で分らない、そもそも借金があるか分からないといった盛岡皆様は、盛岡相続遺言相談プラザの相続の専門家に早急にご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザでは、司法書士の独占業務は、信頼のおけるパートナーの司法書士が担当しております。盛岡相続遺言相談プラザでは専門家と連携し、ワンストップで盛岡の皆様のお手伝いをさせていただいております。
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盛岡相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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