相続に関しての認知症の方や未成年者の代理人(特別代理人)
相続が発生した際、被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人全員の共有財産となります。遺言書が残されていない場合は、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)、遺産分割をしなくてはなりません。
相続人全員で遺産分割の割り付けを決める遺産分割協議は、法律行為になります。そのため、法律行為を単独で行う権限を持たない未成年者は、基本的には参加ができません。
しかし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるため、相続人に未成年者がいる場合は、法定代理人が未成年者の代わりに署名をして協議を完了させます。
多くの場合は、法定相続人が親になりますが、相続において親が代理人になることができないケース(利益相反)もあるため、注意が必要です。
もしも、父親が亡くなり相続が発生した場合には、法律で決められた順位に則って母親と子供が相続人として遺産を取得することになります。しかし、母親が子供の法定代理人として遺産分割協議を行うと、子供にとって不平等な分割割合にされてしまう可能性があります。
相続に関して、利益相反が生じてしまったときは、家庭裁判所で特別代理人を選任するための申し立てを行いましょう。
特別代理人の選任とは
特別代理人を選任するには、申立人になれることが可能な親権者または利害関係人が未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で必要書類と申立書を提出しなければなりません。申立書に候補者を記載することはできますが、選任の権限は家庭裁判所にあるため、注意が必要です。
家庭裁判所から選任された特別代理人は、遺産分割協議の参加・必要書類の署名捺印等を未成年者の代わりに行える権限があります。
また、未成年者の他にも成年後見人と成年被後見人に利益相反が生じている場合には、特別代理人を選任して相続手続きを進めることができます。
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