盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
行政書士の方、相続財産が不動産しかないので均等に分ける方法を教えてください。(盛岡)
先日盛岡の実家に住む父親が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人です。父は盛岡の実家が好きで、本来は入院していないといけないんでしょうが、主治医に頼んで自宅で最期を迎えることにしました。私は最後くらい父親のそばにいようと、盛岡の実家に生活の拠点を移して、高齢の両親の手伝いをしていました。弟は就職で盛岡からは離れましたが、亡くなる数週間前にきちんと別れを言えたようで、悔いはないようです。先日3人で遺品整理を行ったところ、父の遺産は盛岡の自宅と盛岡郊外にある古いアパート一棟と現金が預金が数百万円と分かりました。
現金と不動産が混在する遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(盛岡)
不動産を均等に分配し相続する方法をお教えします。
被相続人がお亡くなりましたら、まずは遺言書がないか探すようにしてください。相続では遺言書の有無でその後の遺産分割のやり方が異なります。遺言書がある相続では遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成しません。
こちらでは、遺言書がない場合の相続についてご説明します。
遺産分割を行う前の被相続人の財産は、相続人全員の共有の財産です。そのままでは個人の物ではないため、話し合いを行って、誰が何をどのくらい相続するか決める必要があります。その際、現金などはそのまま分けることができますが、不動産はそのままでは分けることができないため、以下のような方法で分割します。
【現物分割】不動産をそのままの形で分割します。今回のご相談者様の場合ですと、A様がご自宅、B様がアパート、C様が現金のような分け方になります。不動産評価が全く同じとはいかないため公平とはいきませんが、相続人全員が納得するようであればスムーズな相続です。
【代償分割】相続人のうち特定の人物が被相続人の遺産を相続します。相続した者が、その他の相続人に相続相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割したとします。この方法は自宅に相続人が住んでいて、引き続き住みたいといった場合などに有効です。ただし、財産を相続した方は代償金を準備しなければなりません。
【換価分割】まず遺産の不動産を売却して現金化します。その後、現金を相続人で均等に分割します。相続した不動産が必要でない場合などに有効です。
いずれにせよ、まずはご自宅とアパートの評価を行ってそれぞれの価値を明確にしてから、遺産分割について相続人全員でご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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