盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続についてのご相談
2024年02月05日
行政書士の先生にお伺いします。10年前に離婚したのですが、前妻は相続人になるのでしょうか。(盛岡)
盛岡在住の者です。持病があり相続について考える機会が増え悩んでいるため、専門家の先生にお伺いしたいと思います。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と一緒に暮らしています。前妻とも内縁の妻の間にも子どもはいませんが、もしもの場合財産が妻の元へ渡ってしまうのではないかと不安です。そもそも前妻に相続権はあるのでしょうか。また、内縁の妻へ財産をすべて渡すことはできますか?(盛岡)
離婚されている場合は、前妻が相続人になることはありません。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚している前妻は相続人ではありませんので、ご心配には及びません。お子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物で相続人にあたる方はいないことになります。
ちなみに、法定相続人は下記の通りです。法定相続人にあたる方がいないか確認してみてください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が他界している場合やいない場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
また、内縁の妻へご自身の財産を贈与したいご意向があるとのことですが、上記の通り内縁の妻は法定相続人にはなれません。もしもご相談者様に法定相続人がいない場合は、裁判所へ特別縁故者に対して財産分与制度を申立てることで、財産の一部を内縁の妻が受け取れるケースもありますが、認められないと受け取ることができません。
しかし、生前に手続きをしておけばご希望通りに財産を渡すことが可能です。
ご相談者様に法定相続人に該当する方がいる場合には、内縁者が財産を受け取ることはできません。その際は、法的に確実な公正証書遺言という遺言書の方式で遺贈の意思を残しておくことをおすすめします。
遺言書の書き方が分からないという方や、相続の手続き方法が分からないという方は、専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。盛岡で遺言書の作成や相続についてお悩みの方は、ぜひ盛岡相続遺言相談プラザの専門家までご相談ください。盛岡の皆様のお悩みにあわせて、相続や生前対策に実績のある行政書士がご提案させていただきます。ご相談はいつでも無料ですので、お気軽にお問合せください。スタッフ一同、盛岡の皆様のご来所を心よりお待ちしております。