盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するお問い合わせ
2023年06月02日
離婚歴があります。私の相続人に、前妻は含まれますか?行政書士の先生、教えてください。(盛岡)
私には離婚歴があります。現在は、籍を入れてはいませんが妻と盛岡で暮らしています。前の妻とは10年以上前に離婚しており、子供は現在もいません。自分の年齢もあがってきましたので、将来について考えた時に現在の妻に何が遺せるのかが不安になりました。前妻に財産がいくことは絶対に避けたいのですが、今から準備しておけるものがあるでしょうか。行政書士の先生、よろしくお願いいたします。 (盛岡)
離婚している場合、前妻は相続人には該当しません。また、内縁状態の妻も相続人には含まれませんので対策が必要になります。
法定相続人についてですが、離婚した前の妻は相続人には含まれませんのでご安心ください。お子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいない事になります。
また、注意したいのが現在一緒に暮らしている内縁の妻に関しても相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に確実に渡したいということであれば、対策が必要になります。生前の動けるうちに出来る手続きをしておきましょう。
法定相続人は以下の通りです。ご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の場合、現在の状態では法定相続人に該当しない人物へ財産を譲りたいとしたら、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで財産の一部を内縁者が受け取れることになります。この特別縁故者の制度を利用するためには、内縁者が裁判所へと申立てを行う必要があり、また認められない場合は財産を受け取ることはできません。
確実に内縁者へ財産を遺したいというご意向がある場合には、遺言書を作成し遺贈の意思を主張する方法があります。そして公正証書遺言で作成をすることで、より確実に内縁者へと財産を遺すことが可能になります。
盛岡相続遺言相談プラザでは、遺言書作成のお手伝いも多く承っております。今回のようなケースでは、遺贈したい人物が相続人ではありませんから、より確実な内容で遺言書作成することをおすすめいたします。盛岡相続遺言相談プラザは初回の相談は無料でお話を伺っております。お困りごとはそれぞれのご家庭により様々ですから、それぞれのお困りごとに丁寧に対応をさせていただいております。盛岡の皆さまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。